RSS
HelloTechAcademy

トップページ > 介護保険住宅改修費(世田谷区)の助成について

介護保険住宅改修費(世田谷区)の助成について

引用元:介護保険住宅改修費支給申請のご案内

事前に申請を行いましょう

世田谷区では要介護認定・要支援認定を受けた方が、対象となる介護保険住宅改修をされた
場合に、9割または8割分の費用を支給します。住宅改修工事着工前に、改修内容が
保険給付対象となるか等の審査が必要となります。着工する前に、事前申請を
行う必要があります。原則、着工後の申請は受理されません。

負担割合を確認しましょう

平成27年8月から、一定以上の所得がある方は費用の8割が支給されます。
書類申請時には必ず、介護保険負担割合証をご確認ください。
負担割合(1割または2割)の判定は、領収証記載日(領収日)です。

1支給の対象

(1)介護保険対象の住宅改修の着工日時点で区の要介護認定または
   要支援認定を受けている被保険者の方。
(2)介護保険被保険者証に記載の住所の住宅改修であること。(施設入所者は除く)
   ※新築または増築(新たに居室を設ける等)の場合は、対象外です。

2対象となる住宅改修の種類

手すりの取付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(敷地内)等に
転倒防止や、移動補助のために取り付ける手すりの工事。

段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室等の各部屋間の床の段差や、玄関上り框(かまち)等の
段差、玄関から道路までの通路(敷地内)等の段差を解消するための工事。
具体的には、敷居を低くする、廊下や浴室の床をかさ上げする、
踏み台やスロープを設置する、低層浴槽への交換等です。通路の傾斜の解消も含みます。
※踏み台やスロープは固定されているものが対象です。

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

居室の畳敷からフローリング、ビニール系床材等への変更、浴室の床材の
滑りにくいものへの変更、通路面の滑りにくい舗装材への変更等の工事。

引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテン等に取替えのほか、
扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等(自動ドアの動力部分は対象外)の工事。

洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器への取替え(暖房便座、洗浄機能付きも可)、
便器の高さの変更のための洋式便器の取替え等の工事。
便座の向きを変更する場合も対象となります。
※非水洗便器の水洗化、簡易水洗化の工事は対象外です。
※既存の洋式便器に洗浄機能のみを付ける、暖房便座にする等の工事は対象外です。

その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

○手すりの取付けのための壁の下地補強
○浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、
 スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
○床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料変更のための路盤整備
○扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
○便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化工事は除く)及び便器の取替えに伴う床材の変更

3支給限度基準額

要介護度にかかわらず、1住宅につき20万円まで(20万円を超えた部分の費用は
全額自己負担)、対象費用の 1 割(2割)が自己負担となります。
※同じ住宅で改修費用の累積が20万円に達するまで、複数回数の申請も可能です。

商品一覧

該当商品はありません

ページトップへ